みなさん、こんにちは。
yoshi3です。
今回は、ちょっと信じられない事が起こっている様です。
動物好きなyoshi3としては許せないニュースを目にして
しまいましので、どういうこっちゃ?という感じで調べ
てみました。
「ブリーダー」と「パピーミル」の違い。
私が目にした信じられないニュースとは、今年3月に福井県坂井市の
動物繁殖業者が約400頭もの犬猫をもの凄い過密状態で飼育しており、
動物愛護法違反の疑いで書類送検された事件というのがあり、先日その
法人と代表者の男性が不起訴処分となりました。
・パピーミル
”英語で「子犬工場」を意味し、営利を目的として犬などの愛玩動物を
費用を抑えて大量に繁殖させている悪質なブリーダーのことを指す。
養鶏、その他産業動物の畜産、魚介類の養殖、養蚕、養蜂については
対象が愛玩動物ではないためパピーミルとは呼ばれない。”
出典:Wikipedia
・ブリーダー
一般的に言われている「ブリーダー」というのは、シリアスブリーダー
と言われている人達で、主に血統を残すことを目的とした育種家の事を
指し健康に配慮した飼育と無理な出産などはさせない飼い主の事を言う。
分かりやすく言うと、ペットを家族同然の扱いで飼育し、
その血統を守る為にもペットの繁殖を必要最低限に留めた
飼育をする人たちと、「商売」としてどんどん増やす事を
目的に飼育し、あくまでも自分たちの利益のために繁殖
させる人達との違いです。
悪徳パピーミルの罪
アメリカで2014年7月悪質な「パピーミル」が摘発され、
運営者は逮捕されました。
そこで動物保護団体から救い出された子犬たちは「526匹」
にのぼり、その時の映像は公開から間もなくして100万回以上
再生されました。

劣悪な衛生環境、コストカットの為病気になっても放ったらかし。
狭いゲージに閉じ込められ、人間不信になってしまっている犬や、
必死に助けを求めて必死で鳴く犬たち。
全ての犬がパピーミルから保護され、施設で適切なケアを受け、
6週間経ったあるイベントの日、保護施設には数百人もの人たちが
パピーミルでの出来事を動画で知り、あの時保護された526匹全ての
引き取り手が見つかったという事です。

そして、逮捕されたパピーミルの運営者が課された刑は「懲役25年」
日本では「殺人罪」に匹敵するほどの刑の重さです。
パピーミルの虐待行為は日本で取締れない?
今回福井県の業者が不起訴処分になったのはなぜなのでしょうか?
そこには日本人特有の「あやふや」な見解と、いつもながらの
「事なかれ主義」が深い影を落としている様に見えて仕方ないのですが。。。
アメリカでこの様な前例があるにも関わらず、また「動物虐待」や
「密猟」といった事は全世界的に共通認識のもとに判断されるべき
問題であるにも関わらず、日本では「不起訴」。
今回の処分を受けて、「日本動物福祉協会」は検察審査会へ申し立てを
「検討」して居るとの事ですが、この辺の対応もどうなんでしょう。。。。
「検討」って。。。「申し立てる」のではなく、「検討します」だそうです。
出来れば、やる気のある方がリーダーシップを取って、
悪い事には「ダメだ!」とハッキリ言葉を発する事が
出来る人に仕切って頂きたいと、切に願います。
まあ、私的な感情はちょっと横へ置いて・・・
そもそも、日本における動物虐待とはどんな事をいうのか?
★動物虐待の定義
2014年の法改正で「ある程度」明確になったらしいです。ある程度・・・
簡単にまとめますと
①水やり、エサやりをやめ、健康と安全が確保出来ない様な環境に拘束する事で
衰弱させること。 元気だったら、いいみたいです。
②病気やケガをした動物の適切な治療や保護を行わないこと。 そもそも診断も何も
しなくていいみたいです。
③排せつ物が堆積し、又は他の動物の死骸が放置された施設で飼い続ける事。
ゲージの場所を1個隣りに移せばいいんですかね?
これが、「明確化」ではないのですが、法文がありますのでね。
簡単に言うと上記の様な事が書かれていました。
あと、「法律」に抵触するその他のケースとしましては、
「狂犬病予防法」という法律があり、今回の福井県の業者は
この法律に抵触している疑いがあるとして書類送検された
そうです。が、結果としては不起訴処分です。
なぜでしょう??
一応注射くらいは打ってたという事でしょうか?
確かに予防接種を受けていないとか、登録の不申請などの
疑いはあるかも知れませんが、問題はそこでは無いですよね?
400匹すし詰め飼育の業者が不起訴になってしまう国「日本」
なぜこの福井県坂井市の業者は何らお咎めも無く、
のうのうとまた同じ仕事を始められるのか?

確かに県からは、業者に対して環境改善に関する要望書が出されており、
現在は取材当初の400匹から250匹まで数を減らし予防接種についても
順次進めている。という回答を出しています。
だから、不起訴になるんでしょうか?
現状でも県が出している飼育員の数には程遠い人数で250匹の世話を
している(出来ていないと思われます)という事です。

■明確な規定が数値化されていないからでしょうか?
■〇平方メートル中で〇匹以下飼育をしなさい。と
書かれていないから罰する事が出来ないのでしょうか?
■〇匹以上は飼育してはいけない。と書かれている物が
無かったから、罰も無しで済まされるのでしょうか?
よーーーーーーーーーーーーく考えてみてください。
ある弁護士の方は「適切な指導監督がなされるべきだった」と。
そして数値規制の導入も提言されていましたが、確かに一理ある
とは思いますが、根本的な解決にはつながらないと思います。
「罰則規定」はあくまで「文字」として表現するものであり、
全ての規制を文字だけで表現すること自体に問題があるのであれば、
上述した「日本動物福祉協会」「なんとか愛護団体」といった機関を
「国の認定機関」として、罰則を与えるか否かをその団体に委託し、
団体員に強制力を持たせる事で、即時対処が可能になるような対策が
必要なのではないでしょうか?
最後は、人が判断するのです。
まとめ・・・
確かに上記のような事はかなり偏った考え方であると言われれば
そうかも知れません。
しかし、方や「懲役25年」を言い渡す国があるのに対し
「不起訴」になる国もあります。
今後パピーミルの皆さんは「日本で増やせば問題ない」と考えませんか?
アフリカで密猟やってる連中なんて、世界を股にかけて「悪さ」をしている奴らですよ?
今のままで、そんな連中が日本へ来た時に「やっちゃダメ」って言えますか?
事実、人間社会における犯罪者「逮捕」について現行犯については、
一般人でも「逮捕」が可能なわけですから、極端に言うとその団体員の方が
「虐待」と判断された場合は問答無用で、それは「虐待」として認定され、
運営者・飼育者に対してはそれ相応の罰則が適応されるといった制度が
もういい加減出来上がっても良いと思いますが。。。
子供の「いじめ」は大変な問題です。
動物の「いじめ」はどうでもいい問題ですか?
みなさんは、どの様にに思われましたでしょうか?
最後までお読み頂きありがとうございました。
ではまた次回の記事でお会いしましょう。